1994-01-21 第128回国会 参議院 本会議 第11号
さらに、政党本位、政策本位の選挙と言いながら、現行選挙法が選挙運動を原則禁止としており、諸外国にも例のない、べからず選挙法であるにもかかわらず、政党の政策ビラの配布制限、事前ポスターの禁止、選挙運動期間の短縮など、選挙・政治活動の自由をさらに制限し、国民の知る権利を奪う改悪を行うことは絶対に許し得ないものであります。
さらに、政党本位、政策本位の選挙と言いながら、現行選挙法が選挙運動を原則禁止としており、諸外国にも例のない、べからず選挙法であるにもかかわらず、政党の政策ビラの配布制限、事前ポスターの禁止、選挙運動期間の短縮など、選挙・政治活動の自由をさらに制限し、国民の知る権利を奪う改悪を行うことは絶対に許し得ないものであります。
○国務大臣(山花貞夫君) 厳密な意味でちょっと不足する部分があるかもしれませんけれども、先生今御指摘の選挙運動と政治活動ということを意識した場合には、現行選挙法上は選挙運動ということについての概念規定はございません。これにつきましては、大審院の判例以来一定の概念が用いられておりまして、これを裁判例においても法律の適用においても前提としているということだと理解しているところでございます。
○衆議院議員(後藤田正晴君) 私どもは、憲法は忠実に守らなければならぬ、こういうことでございますから、現行選挙法はやはり現在の憲法に従って規定せられておるものと、かように考えるわけでございます。といいますのは、本来政治活動にしろ選挙運動にしろ、私は自由濶達にやるべきが筋だと。
私、思いますのに現在の公職選挙法というのは、どちらかというと管理、規制の面、運動の規制の面に重点があって、こうした平等あるいは自由という原則に問題点があるのではないだろうかという感じもいたしますが、現行選挙法につきまして提案者はどのようにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。
ただ、現行選挙法で許されているポスター、街頭演説等の選挙運動を展開するならば、法定選挙費用を大幅に上回る選挙資金を必要とすることもまた事実であります。しかしながら、各機関の調査によりますと、有権者が投票を決める際に参考とするものは、ラジオ、テレビの政見放送、選挙公報、新聞広告、マスコミの選挙情報、これらが実に九〇%以上を占めております。
○国務大臣(加藤武徳君) 現行選挙法は、御承知のように、労務者には報酬を支払うことが可能でございますし、また事務員に対しましては、人数を限りまして選挙管理委員会に届け出をいたしまして、一定額の報酬を支払うことができるのでありますが、その他はすべて手弁当で、いわゆる無報酬で選挙運動に携わる、これが理念でありますことは御承知のとおりでございます。
選挙に関すると否とにかかわらず寄付を禁止しているのは、善意の寄付行為を違法とする現行選挙法を何らかの形で改正しなければならないと思うのですが、もちろんこれは公選法の改正が論議された過程で論議は十分尽くされたこととは思いますが、この問題について自治大臣に御所見を伺いたいと思います。
現行選挙法のもとにおいて、自民党に単独で政権を担当するだけの委任を国民が与えたわけでございますから、大企業と癒着して政治献金をもらって、自民党の政策を曲げられるということならば、戦後何十年にわたる国民のこれだけの支持を受けられるはずはないのであります。
○秋山長造君 現行選挙法に言う「政治団体」というのは、特に定義はないけれども、いまのおっしゃるような解釈でほぼまあいわば熟した概念ということになっておると、こういうことのようです。 そこへ、今度新しく「政治活動を行う団体」という、まあ法律用語としては熟してない、全く初めて出てくる言葉ですね。
○秋山長造君 いま、前段でおっしゃった現行選挙法の政治団体の意味は、現行法の政治資金規正法に言う「協会その他の団体」といったような考え方に解釈してきたと、こうおっしゃったんですが、それはどこかにそういうことを書いてあるんですか。あるいは施行規則か何か書いたものがあるんですか。
○秋山長造君 大事な点ですからもう一度念を押しますが、そうしますと、今回の政治資金規正法の改正で、新たに政治団体の定義が明定された結果、現行選挙法に言う政治団体の中から、政治活動を一時的あるいは従たる活動として行う団体が抜けるので、そのすき間を埋めるために、新たに政治活動を行う団体という概念を導入したにすぎない。
また私はあるいは書いてあるものも一、二あるかもしれぬと思いますから、これは総理の言われていることは一遍よく調べた上でなければ、これは委員会などでまた皆さんとよく御相談できることですからそのときにしていただきますが、いずれにしても、現行選挙法ではそういうような、いま総理が言われたように個人の選挙運動にまがうようなことをしてはいけない、そういうことはしてはいけないということになっているのが、言うなれば、
○原(茂)委員 地方行財政に関する問題に入ります前に、現行選挙法上の問題で、統一地方選挙が先ごろ終わりました、その二、三の経験の中から、こういう事態をどう解釈なさいますかをまずお伺いいたしたいと思います。この問題の終わりに、大臣にも見解をお伺いしたいと考えています。 実は、私の選挙区の中に茅野市という市があります。隣に諏訪市という市があります。一方では勝って一方では負けました。
自由に選挙用の文書は配布してもいいということにはなっていないのですよ、現行選挙法では。それは恐らく、立法の精神は、選挙の場合における公正を維持しようということで、選挙期間中には、選挙文書というものは自由に配布してもいいということになっていない。非常な制限を受けておる。したがって、機関紙の号外という形で、最近、選挙用の文書と変わらないそういう号外が、大量に、無償で、無差別に配布されておる。
そういうことで、現行選挙法のワク内でも最大限度選挙法を励行して、選挙粛正の実をあげたいと考えておるわけでございます。これには与野党一致の御協力をお願いしましてこういう目的が達成できることを切に期待するものでございます。 教育という問題についてもお触れになりました。
われわれのほうとしても、現行選挙法の範囲内において厳重な取り締まりもいたしますから、これは国会の各位においても、どうか御協力を願いたいと思うのでございます。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣福田赳夫君登壇〕
占領軍が大選挙区連記制をとっても、たった一回でやめて、二十二年からまた現行選挙法に返った。 その中で、なぜ政権が移動しないかということを、私はすなおに一言で申し上げますと、これはアメリカの共和党や民主党、またイギリスにおける労働党、保守党でもなぜ政権が移動するのかというと、基本政策が変わらないということによって政権は移動すると思うのです。
(拍手) 総理は、昨日、選挙制度全体の改革の一環として考えたいと答弁しましたが、定数是正は現行選挙法のもとで当然実施することにきまっている問題であって、選挙制度を改革しなければこれができないというのは、政府みずからが法律違反をあえて犯し、議会制民主主義の根幹を踏みにじっていることにほかならないのであります。
○門司委員 それで、その次の段階としてさらに突っ込んで聞いておきたいと思いますことは、したがって、私は、選挙違反の問題を現行選挙法の中から取り除いて、これを全部刑法に移すということが一つの方法だと思う。現行選挙法の二百二十一条から二百五十四条までの間に犯罪をずっと羅列しておりますけれども、これを刑法に移してしまう。たとえば戸別訪問が悪いということがきめられておる。
さっきも申し上げておりますように、現行選挙法自身を十分に守っていかないところに非常に問題がある。選挙法の改正は、先ほどから申し上げておりますように、政府が法に従ってきちんとやっておいてもらえば、そんなに何回も何回も改正しなくてもよかったのじゃないか。
ということになれば、私は、現行選挙法で政党活動の自由が広げられたことについては、私も賛成です。この精神を私どもは失ってはならぬと思います。けれども、その精神に反するような、そういう他人の姓名を、あるいは有名人の名前を、あるいは写真をビラに刷り込んで、もちろんそれはその人がだれだれをどうしてくれという依頼の文書ではありません。
現在の国会における政府・自民党の多数というものは、あなた方の多数というものは、現行選挙法のテクニックによってつくられたる形式的な多数であるという事実であります。先ほども公明党の大橋君が指摘をしたのでありますけれども、最近の衆議院、参議院選挙にあらわれた得票数によって、その事実は簡単に立証されるわけであります。